「一時支援金」の申請はどんな流れ?

いよいよ3月から、「一時支援金」の申請受付が開始されます。

緊急事態宣言の再発令にともなう時短営業や外出自粛の影響で、売上が減少した中小法人や個人事業者を支援するものです。申請の受付期間は3月8日〜5月31日です。

 

今回は、この一時支援金の申請の流れについてお知らせします。

 

 

①アカウント作成

 補助金申請などで使用する「gBizID」とは別のものです。

 申請事務局HP(https://ichijishienkin.go.jp/)で、メールアドレスの入力などの仮登録を行います。

入力したアドレスに、本登録用のURLが記載されたメールが届くので、このURLからIDとパスワードを設定します。

 

 

②書類の準備

 この後の事前確認や申請の際に必要となる書類を準備します。

 2019年分と2020年分の確定申告書や売上帳簿などが必要となるので、特に売り上げ関係の書類は整理しておきましょう。

 

⑴.支援金の振込先口座の情報(通帳の写真か、ネットバンキングのスクリーンショット)

・銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ

⑵.本人確認資料(免許証等)

・運転免許証の場合→オモテ面/裏面の写真

・マイナンバーカードの場合→オモテ面のみの写真

※顔写真付きの身分証がない場合は下記のいずれかで対応

 ・保険証+住民票の写し

 ・パスポート(顔写真の掲載されているページ)+住民票の写し

⑶.確定申告書(2019年及び2020年のもの)

⑷.2021年1月から3月のうちで、2019年又は2020年と比較して、売上が50パーセント以上減少した月の売上台帳(ExcelやPDF、手書きでも結構です。2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類があればその全て)

⑸.2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

 

⑹.「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)

 

 

③登録確認機関による事前確認

 TV電話や対面で、確認機関として登録されている機関による事前確認を受けます。

 以下の(1)と(2)に該当することの確認が行われます。

 (1)事業を実施していること

 (2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること

 この際に確定申告書や帳簿類が必要となりますので、事前に準備しておきましょう!

 

 

④オンライン申請

 申請用HPで申請を行います。

 お名前など基本情報、売上額、支援金の入金先口座といった情報を入力します。

 また本人確認書類や確定申告書といった添付書類を添付します。

 

 

申請した後は、一時支援金事務局による申請内容の確認が行われます。

この際に、入力内容や書類に不備等があれば修正を求められます。

 内容の確認や不備の修正が終われば、給付通知書が発送されるとともに一時支援金が振り込まれます。

 

 

弊所でも、③の確認機関への登録の準備をしています。

一時支援金の申請について、手続きに不安がある方や給付の対象になるか確認したい方は、是非お気軽にご相談ください。