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同居していた親が亡くなり、親名義の口座が凍結されました。葬儀費用だけでも引き出せませんか?

 

これまで、亡くなった方の預貯金口座は凍結され、出入金や口座の解約ができないということが決まりになっていました。

亡くなった方の名義の預金は、遺産分割が確定するまでは相続する人の共有財産にあたります。口座が凍結されるのは、相続する人の共有財産を保護することなどが目的です。

預貯金の全額または一部を仮に引き出せる仮分割の仮処分という制度もありますが、「急迫の危険を防止するため必要」な場合だけに可能といった、厳格な条件が設定されていました。

 

 

これを解決するために、以下の二つの方法が新設されました。

 

①預貯金債権の仮分割の仮処分

 家庭裁判所に、遺産分割の審判または調停の申立という手続きをしたうえで、仮払いを求める方法です。

 前述の「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という条件が緩和されたものです。

 ただしこの手続きには、裁判所に申し立てをすることや、裁判所から仮分割が必要と判断してもらうことが必要となり、時間がかかります。

 また裁判所への手続きを行う上で弁護士費用も必要になってくることも考えると、急にお金が必要となったときの対応としてはあまり適さないかもしれません。

 

②預貯金の仮払い制度

 家庭裁判所の判断を経ないで、払い戻しが認められる方法です。

 以下の計算式で求められる金額の払い戻しが可能です。

 ・相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×相続人の法定相続分=単独で払い戻しができる額(一つの口座につき150万円までが限度)

 限度額は一つの口座につき150万円までですが、複数の口座があればそれぞれ150万円まで払い戻しを受けることも可能です。

 

 

手続きはプロにご相談ください!

 

預貯金の仮払い制度を利用する場合も、相続のために必要な戸籍一式といったたくさんの書類の準備が必要になります。

こうした手続きや書類の準備は、慣れていない方には大変な手間に感じられることと思いますので、手続き関係のプロに依頼することをおすすめします。ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。