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民泊の届出って図面はあるけど…設計図まで必要ですか?

民泊の手続きに際して、一番下にある設計図面の提出までは求められていません。

 

しかし、民泊や旅館業の申請を行うためには、物件の面積を計測する必要があります。


客室面積の記載が申請に際して必須だからです。

 

そのため、遅くとも申請前には物件の辺の長さを把握しておく必要があります。


図面(間取り図、1つ目の図参照)はあるけれども、

辺の長さがわからないことも意外と多いので注意が必要です。

 

弊所では、ご依頼を頂ければ、物件の計測も実施しております。

 

民泊や旅館業を検討している物件の計測を依頼したい場合も、ぜひご相談ください。