民泊を始めるためには、必要書類を整えて役所の窓口(主に生活衛生課等)に提出する必要があります。
消防関係の書類については、23区内では管轄の消防署での事前相談記録の作成をもって足ります。
しかし、それ以外の地域では、消防法令適合通知書の提出が必要となってしまいます。
この消防法令適合通知書は、防火対象物使用開始届の提出や必要な消防設備が備わっていることが確認できなければ、交付されることはありません。
また、23区内についても、民泊の営業開始の7日前までに防火対象物使用開始届を提出することが求められます。
以上の通り、民泊の手続きに際して、消防署とのやり取りが必須となりますのでご注意ください。
弊所においては、事前相談記録の作成や使用開始届の提出、設備業者の紹介等を行うこともできます。
ご不明点等あれば、ご相談ください。