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会社に副業がばれない方法ってあるの?

副業って法律で禁止されてるの?

そんなことはありません。原則、自由です。労働時間外のプライベートな時間は自由に使えて当たり前です。

厚生労働省の定めるモデル就業規則でも、副業は原則自由となっています。しかし、届け出が必要とされています。そして、会社は会社の業務に支障がある場合等だけ、禁止や制限できるとなっています。

ですので、ご自身の会社の就業規則を確認してください。副業は禁止されていると思い込んでいるだけで、届出をすればOKかもしれませんよ。

 

しかし、現在でも副業を禁止している就業規則になったままの会社は多いです。また、副業は届出をすればOKとなっていても、会社には言いにくいという人もいるのではないでしょうか?ですので、副業が会社にばれない方法を検討していきたいと思います。

 

そもそも、私がやっている事って副業なの?
~副業とは?会社以外で収入を得る事?~

 

多くの会社では、「会社の許可なく業を営み、又は、在籍のまま他に雇われてはならない」というような、副業を禁止する規定があります。そして違反した場合には、懲戒事由とされているのが一般的です。

 

上記のような就業規則がある場合には、会社に黙って①業を営むこと、②他に雇われる事が禁止されていることになります。

 

②は分かりやすいですよね。アルバイトすることを禁止している分けですね。

なので、会社に黙って、仕事終わりに居酒屋でアルバイトをすることは就業規則で禁止されている事になります。これが会社に見つかれば懲戒処分を受ける事になるでしょう。

 

では、①業を営むとは?

一般的には、利益を得る目的で反復継続して行う活動の事を言います。

 

なので、月に数回自宅の不用品をフリマサイトに出品するという程度では、利益を得る目的も反復継続して行っているとも言えないので、副業には当たらないのではないでしょう。

 

しかし、海外サイトから安い商品を見つけて数多く購入し、それを継続的にフリマサイトに出品しているような場合には、利益を得る目的もありますし、反復継続して行っていると言えるので、副業にあたる可能性が高いです。

利益を得ることを目的としていても反復継続していなければ、①業を営むとは言えないのではないでしょうか。

 

例えば、雑誌や本などの原稿料や民泊等のシェアリングエコノミーによりお金をもらった場合です。

 

また、利益を得る目的で反復継続して行っていても、①業を営むとは言えないものもあります。株式投資や不動産投資、仮想通貨・FX等の投資です。これらは、副業には当たらず認められている会社が多いです。

以上を踏まえて、ご自身がやろうとしている事や、すでにやっている事が、利益を得る目的といえるか・反復継続して行っているかを確認してください。





副業で収入を得たら会社にばれてしまう??

もしあなたが副業をしていて、売上があったとしても会社は探偵でも警察でもありませんので、あなたの口座等に入金があったとしても、勝手にそれを調べたりすることはできません。
なので、副業の売上があったとしても、黙っていれば会社はそれを知ることはできません。

しかし、黙っていて良いのでしょうか??

上記の投資による利益や原稿料などは、「雑所得」と言って利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。そのため、この場合には、会社にも言わなくていいし、税務署にも申告する必要がありません。なので、この場合には、雑所得があった事を会社は知るすべがありません。

 

これに対して、①業として営む活動を行ったことによる売り上げは、「事業所得」に該当します。この場合、利益がいくらであっても、赤字であっても、売上があった場合には確定申告をする必要があります。

 

副業=雑所得と考えていて、20万円以下の利益なら確定申告しなくてもいいと解説しているものも見かけます。しかし、①業として営んでいるものであれば、事業所得に該当しますので、注意が必要です。

 

そして、確定申告をすると会社に給料以外にいくらの利益があったのか伝わってしまう場合があります。



では、どのような場合に確定申告した際の利益金額が会社に伝わってしまうのでしょうか?

それは、利益が出ている場合で、かつ、住民税の徴収方法を特別徴収にチェックしている場合です。この場合には、会社に届く特別徴収額の決定通知書に、「その他の所得計」という記載があり、そこで給与所得以外の所得がいくらあったかが記載されてしまいます。

 

ただ、事業で売上があったとしても、経費もしっかり計上すれば、確定申告上、利益は出ません。なので、事業のために使った経費については、領収書を残しておいてください。

領収書を取っておいたが、それでも利益が出てしまう。という人でも諦めるのは、まだ早いです。



この通知書が会社に届かなくする方法があります

確定申告書B第二表の住民税・事業税に関する事項欄に、住民税の徴収方法を選択する欄がありますので、そこを「自分で納付」にチェックしてください。(下の写真の欄です)そうすれば、会社に上記通知書は届かないようです。

まとめ

 

1.雑所得と言える範囲の活動に留めておく

2.すでに副業を行ってしまっている場合、領収書を残しておき確定申告の際に利益が出ないようにする

3.利益が出る場合、確定申告の際、住民税は自分で納付に丸をする

 

 

 

 

確定申告はどうやってするの?

まだ確定申告をしたことない人や、忙しくて自分ではやりたくないという人に向けて、超簡単に済ませる方法をご提案させて頂きます。
気になる方は、こちらの記事をご覧ください。
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