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夫婦二人で公証役場に行きたくない人

 

夫婦二人の意思を確認するため、基本的には二人で公証役場に行かなくてはなりません
しかし、顔も合わせたくないと思ってしまう気持ちも分かります。

そんな人は、公証人が認めた場合には、代理人により公正証書を作成することも可能です。
とはいえ、様々な理由によって、代理人による作成を認めないこともあるらしいので、注意してください。

 

 

でも、本当に代理人による作成で済ませてしまっていいのでしょうか?

離婚はご自身の身分に関する事です。最もプライベートな事ですので、ご本人の意思が重要です。

また、公正証書に記載する内容も、親権や養育費、慰謝料等、ご自身にとって非常に重要な事柄です。

ですので、出来る限りご自身で行かれた方がいいと思います。

 

また、相手からしても、代理人が来たのでは公正証書を「作らされた」感が出てしまうのではないでしょうか?
そうすると、協議内容を守ってくれない可能性も高くなってしまうと思います。
強制執行ができるとはいえ、協議内容を守ってもらうことが一番ですので、良くご検討ください。

 

 

精神的負担を減らすために

そうはいっても、会いたくない!という方。

二人で行くと言っても、現地集合・現地解散で大丈夫です。

また、公証人役場での手続きにかかる時間は30分程度です。

それでも、会いたくない!というのでしたら、第三者に一緒に公正証書まで来てもらっても大丈夫です。
私達が一緒に行っても構いません。