夫婦二人の意思を確認するため、基本的には二人で公証役場に行かなくてはなりません。
しかし、顔も合わせたくないと思ってしまう気持ちも分かります。
そんな人は、公証人が認めた場合には、代理人により公正証書を作成することも可能です。
とはいえ、様々な理由によって、代理人による作成を認めないこともあるらしいので、注意してください。
でも、本当に代理人による作成で済ませてしまっていいのでしょうか?
離婚はご自身の身分に関する事です。最もプライベートな事ですので、ご本人の意思が重要です。
また、公正証書に記載する内容も、親権や養育費、慰謝料等、ご自身にとって非常に重要な事柄です。
ですので、出来る限りご自身で行かれた方がいいと思います。
また、相手からしても、代理人が来たのでは公正証書を「作らされた」感が出てしまうのではないでしょうか?
そうすると、協議内容を守ってくれない可能性も高くなってしまうと思います。
強制執行ができるとはいえ、協議内容を守ってもらうことが一番ですので、良くご検討ください。
精神的負担を減らすために
そうはいっても、会いたくない!という方。
二人で行くと言っても、現地集合・現地解散で大丈夫です。
また、公証人役場での手続きにかかる時間は30分程度です。
それでも、会いたくない!というのでしたら、第三者に一緒に公正証書まで来てもらっても大丈夫です。
私達が一緒に行っても構いません。