まず、事前相談記録書はどのような書類なのでしょうか?
事前相談記録書は、消防設備の設置について消防署で相談した内容を書面に残すものです。
では、なぜこのような書面を添付する必要があるのか?
自宅に宿泊者を泊める民泊では、慣れない家に泊まるゲストは火災が発生した際に避難経路が分からず、逃げ遅れてしまい重大な結果が発生してしまうかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、民泊物件について消防法令上はホテル等と同程度の消防設備の設置が求められています。
そのために、必要な消防設備が何か、それが現在設置されているのかという点を明らかにするために添付が求められています。
この事前相談記録書は、どこに行って、どのように取得するのでしょうか?
事前相談記録書は、住宅宿泊事業(民泊)を行いたい物件の所在地を管轄する消防署で作成できます。
管轄消防署については、「○○(住宅宿泊事業を行いたい物件の住所) 消防署 管轄」等で検索して調べて下さい。
消防署に入ったら、受付窓口に住宅宿泊事業(民泊)の事前相談記録書を作成しにきた旨を伝え、入館証を受け取り、案内にしたがって担当窓口に向かいます。
担当窓口で住宅宿泊事業(民泊)の事前相談記録書を作成しにきた旨を伝えると、担当の職員の方が対応してくれるので、職員の方の説明を聞き、指示にしたがって専用の書類(新宿区であれば新宿区住宅宿泊事業ルールブックp.53参照)を記載し、職員の方に提出します。
そうすると、記載した専用の書類に判子を押して返還してもらえます。これで取得完了です。
持参する物や費用はかかるのでしょうか?
必要なものは、筆記用具と書類に記載する情報(新宿区であれば新宿区住宅宿泊事業ルールブックp.53参照)のみで、印鑑や費用はかかりません。
以上のように、事前相談記録書の取得はそれほど難しいものではありません。
ただ、平日の9時〜17時までに管轄消防署に出向かないと取得できません。
この点で、郵送で請求・取得できる添付書類に比べると、取得の困難さは高いと言えるのではないでしょうか。