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外国人の方が民泊の届出をする際に必要な書類は??

日本の不動産をお持ちであったり、借りていたりする外国人の方が、民泊を行おうと考え届出をされるケースも多いのではないでしょうか?

 

日本へ旅行に行く自国の人の事情が良く分かるため、運営がしやすいのかもしれませんね。

 

私の事務所にも外国人の方の民泊届出について相談を受ける事が多いです。

 

その相談の中で多いのが外国人特有の添付書類についての相談です。

 

民泊の届出において必要とされている添付書類の中に、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」というとても長い名称の証明書があります。

 

この証明書は本籍地の市区町村で発行されるため、本籍地のない外国籍の方には取得できません。

 

では、どうすればよいのでしょうか。

 

 

 

届出を提出する自治体によっても違いがありますが、基本的には①大使館で同じ内容の証明書を発行してもらい、その証明書を提出すれば大丈夫です。

 

しかし、国によっては大使館でそのような証明書を発行してくれません。

 

ちなみに、中国大使館はそのような証明書を発行してくれませんでした。

 

では、大使館でそのような証明書を発行してくれない場合はどうしたら良いのでしょうか?

 

 

 

届出をしようとする事業者が日本にいる場合には、日本の公証役場で「宣誓認証」という書面を作成し、それを提出します。

 

この証明書の取得を報酬をもらって行う行政書士もいるようですが、手続きはとても簡単です。

 

まずは、最寄りの公証役場がどこにあるのか調べます。

公証役場はこちらで検索できます。

公証役場一覧

 

次に、予約が必要な場合もありますので、事前に電話で確認します。

予約が必要であれば、予約を取ってください。

 

持ち物は、①パスポート、②印鑑、③本国の住民票、④費用11,000円、⑤宣言書です。

宣言書は特段形式が決められているものではありません。

成年被後見人や破産して復権を得ていない者にあたらない旨が宣言されていれば大丈夫です。

当事務所で作成したものをダウンロードできるようにしましたので、ご利用ください。

 

宣言書をプリントアウトし、上記持ち物を持って公証役場へ行くだけです。

あとは、公証役場で公証人の支持に従ってください。

 

 

 

届出をしようとする事業者が日本にいない場合には、③本国で同様の証明書を取得し日本語訳を添付し提出すれば足ります。

 

届出を出す自治体によって多少扱いが異なりますので、事前に自治体へご確認ください。

 

 

 

今回の記事は以上です。

日本で民泊を運営しようとしている外国籍の方のお役にたてば幸いです。

記事を読んでも分からない事があれば、ご連絡ください。

無料相談も実施中です。

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宣言書の雛形
どうぞご利用ください
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