住宅宿泊事業者の届出に必要な添付書類の中で、事業者の身分に関する証明書は2種類あります。
①成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書と
②成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(以下、市町村長の証明書)です。
日常生活では滅多にお目にかからない証明書ですので、どこで取得すればよいのか、郵送で取得される場合にはその方法が気になるところかと思います。
実際に上記のような質問をいただく機会も多いので、記事にしてみました。
1.①成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書はどこで取得すればよいのか?
窓口で申請する場合、東京法務局後見登録課または、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課に行かなければなりません。
つまり、最寄りの出張所や支局では取得できないという事です。
例えば、最寄りの法務局が志木出張所だとしても、さいたま地方法務局の本局か東京法務局、その他地方法務局の本局へ行かなければいけません。
さいたま地方法務局 本局
〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)
電話:048(851)1000(代表)
2.①成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書の郵送請求方法は?
・どこの法務局に郵送請求すればいいのか?
郵送での取扱いは,住所地,本籍地に関係なく,全て東京法務局後見登録課の一カ所のみとなっております。
地方法務局の本局は、郵送での請求に対応してくれません。
全国どこにお住いでも、以下の東京法務局に郵送請求しなければなりません。
東京法務局
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
・何を同封すればいいのか?
申請書、身分証コピー、手数料、返信用封筒です
申請書は下からダウンロードできます
「登記されていないことの証明書」申請用紙(直接入力可能なPDFファイルです)
身分証コピーは、運転免許証,健康保険証,パスポート,住基カード,マイナンバーカード等のコピーが必要です。
手数料は1通300円です。
現金では送れませんので、申請書に300円分の収入印紙を貼ってください。
返信用封筒には、ご自身の住所・氏名を記載し、必ず切手を貼ってください。
3.②市町村長の証明書はどこで取得するのか?
本籍地の役所で取得できます。
4.②市町村長の証明書の郵送請求方法
本籍地の役所に郵送請求します。
同封する必要のあるものは、①の証明書と同様、申請書、身分証コピー、手数料、返信用封筒です。
申請書の形式は自治体によって異なりますのでご確認ください。
身分証は、本人の写真が添付された官公署が発行したもののコピーが必要です。
顔写真がない身分証(健康保険証等)の場合、その他にもう1点身分証が必要になる場合があります。
こちらも本籍地の役所に確認してください。
手数料の支払い方法は、①の証明書とは異なり、郵便小為替を同封する方法で支払います。
郵便小為替は、ゆうちょ銀行で販売しています。
1通100円の手数料が掛かります。
返信用封筒には、ご自身の住所・氏名を記載し、必ず切手を貼ってください。
今回の記事は以上です。
参考にして頂ければ幸いです。