離婚をするに際しては、現在住んでいる家はどうするのか?貯金は?等々決めなければならないことあります。
特に、持ち家を所有している方、有責配偶者がいる場合、子供がいる場合、決定事項は山のようにあります。
お二人で決定した取り決めについて書面を造らない場合には、決定事項の全てが口約束で済まされる事になります。
悪意はないにしても、言った言わないというトラブルが起きるケースは非常に多いです。
特に、養育費等、離婚後にも継続的に支払いが行われるような問題です。
時間が経ち、夫婦お互いや子供も状況が変わってきます。
その際、例えば養育費の支払いが止まったらどうなるのでしょうか?
協議書を作成していない場合、最悪裁判を起こして判決をもらい、強制執行をする事になります。
その期間は数ヶ月、争いが生じ裁判がこじれれば1年以上の時間がかかる事も。
その間の生活費や裁判費用、弁護士費用…生活ができなくなる可能性もあります。
そうならないためにも協議書を作成し、後日のトラブルが起きないようにしておきましょう。
逆に、養育費を払う側の人にも協議書を作成するメリットはあります。
むやみに増額を請求されたり、離婚の際に取り決めたものを超える請求をされないという点です。
例えば、養育費は月5万円と決めて協議書を作成していた場合、「今月ピンチだから8万円にして」と言われても、協議書に月5万円と記載したんだから無理だよと、しっかり反論することができます。
離婚後の生活は長いです。
安心して新しい生活を送れるように、協議書を作成しておきましょう。
1.記載内容について話し合う
2.記載内容について法的問題がないか確認する
3.行政書士が原案を作成
公正証書にする場合
① 原案を公証人役場へ提出
② 離婚公正証書作成日の決定
③ 2人揃って作成日に公証役場へ出向き署名・押印
4.署名押印
5.離婚届の提出
※年金分割をする場合は、離婚後、年金事務所での手続きが必要
1.離婚
離婚届の提出日
誰が離婚届けを役所に提出するか
2.慰謝料
そもそも慰謝料を支払うか
支払い金額はいくらか
支払期日はいつか
一回払いか、複数回払いか
3.財産分与
対象となる財産には何があるか(車・保険等も)
分ける方法
①どちらかがお金を払って自分のモノとするか、②売ってその代金を分割するか、③不動産は誰、車は誰とモノで分割するか等、さまざまな方法が可能です。
不動産の場合、売却額でローンが返済できるかどうかによっては可能な分割方法が限られます。
いつまでに財産分与の支払いをするか
支払いが遅れた場合等、残金の一括払いの請求が可能か
4.親権者の指定
どちらが親権者となるのか
監護権者を親権者と別に決めるか
5.養育費
そもそも養育費を支払うか否か
その金額
いつからいつまで養育費を支払うか
支払い方法
6.面会
頻度
1回あたりの面会時間
面会方法
7.年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度
年金事務所での手続きが必要
8.強制執行
強制執行認諾約款付公正証書とする
裁判所の判決がなくても強制執行ができる
9.その他
秘密保持条項等
※記載内容についての話し合いがまとまらない場合
離婚するかどうかだけでなく、上記決定事項におふたりの間で意見が合わない事がある場合には、弁護士さんに相談しましょう。
お二人の間で争いがある場合には、行政書士が間に入ることはできません。
争いがある場合でも弁護士さんが間に入ることでまとまる場合もあります。
それでも争いがまとまらなければ、家庭裁判所に申し立てして調停を行い、それでもまとまらない場合には裁判をすることとなります。
お二人で話し合いができて、上記決定事項がまとまりそうな場合には、是非当事務所へご相談ください。
1.離婚
離婚届の提出日
誰が離婚届けを役所に提出するか
2.慰謝料
そもそも慰謝料を支払うか
支払い金額はいくらか
支払期日はいつか
一回払いか、複数回払いか
3.財産分与
対象となる財産には何があるか(車・保険等も)
分ける方法
①どちらかがお金を払って自分のモノとするか、②売ってその代金を分割するか、③不動産は誰、車は誰とモノで分割するか等、さまざまな方法が可能です。
不動産の場合、売却額でローンが返済できるかどうかによっては可能な分割方法が限られます。
いつまでに財産分与の支払いをするか
支払いが遅れた場合等、残金の一括払いの請求が可能か
4.親権者の指定
どちらが親権者となるのか
監護権者を親権者と別に決めるか
5.養育費
そもそも養育費を支払うか否か
その金額
いつからいつまで養育費を支払うか
支払い方法
6.面会
頻度
1回あたりの面会時間
面会方法
7.年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度
年金事務所での手続きが必要
8.強制執行
強制執行認諾約款付公正証書とする
裁判所の判決がなくても強制執行ができる
9.その他
秘密保持条項等
※記載内容についての話し合いがまとまらない場合
離婚するかどうかだけでなく、上記決定事項におふたりの間で意見が合わない事がある場合には、弁護士さんに相談しましょう。
お二人の間で争いがある場合には、行政書士が間に入ることはできません。
争いがある場合でも弁護士さんが間に入ることでまとまる場合もあります。
それでも争いがまとまらなければ、家庭裁判所に申し立てして調停を行い、それでもまとまらない場合には裁判をすることとなります。
お二人で話し合いができて、上記決定事項がまとまりそうな場合には、是非当事務所へご相談ください。
協議書作成(決定事項に関するご相談を含む)
|
50,000円~(税別) |
公正証書作成の代理
|
50,000円~(税別) |
協議書作成から、公正証書作成まで全て代行する場合は、80,000円で全て対応させて頂きます。