作成の前に注意していただきたい事があります。
相続人や相続財産の範囲を誤ったまま遺産分割協議をしても、その協議は無効になってしまいます。
その場合には、その後の手続きができないばかりか、訴訟に発展する等無用なトラブルを招く事になりますのでご注意ください。
まだ相続人・相続財産の調査が終わっていないという方は、
こちらをご確認下さい。
・タイトル
文書の形式は自由です。縦書きでも横書きでもいいですし、手書きで作成しても構いません。タイトルは「遺産分割協議書」としましょう。
・被相続人の記載
亡くなった人の氏名、本籍地、最終の住所地、生年月日と死亡日を記載しどなたの相続に関する遺産分割協議書なのか明確にしましょう。
・頭書き
住所で被相続人を特定し誰がいつ亡くなり、誰と誰で遺産分割協議を行い合意したかを書きます。決まり文句的な部分ですので、日時・住所・氏名を書き換えて使って下さい。
・各財産、負債についての記載
誰がどの財産を相続するのか、財産や負債ごとに記載しましょう。
この際は、「自宅」「貯金」と記載するだけでなく、不動産であれば登記簿謄本の全部事項証明書を取得し、その記載通りに書きましょう。貯金であれば、銀行名・支店・口座番号・口座名義人まで書き特定しましょう。
・後日判明した財産、負債の記載
この記載がない場合に後日新たな財産や負債が判明した場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。相続人の間で話し合い、出来る限り入れるようにしてください。
・署名押印
日付の記載も忘れないでください。
住所、氏名は遺産分割協議書をパソコンで作成する場合であっても、自署してください。
何も相続しない相続人がいる場合でも相続人全員の住所と氏名、被相続人との関係を記載しましょう。
押印に使う印鑑は、印鑑登録をした実印で行います。実印でないとその後の手続きができなくなります。