身近な方を亡くしてしまった方にお悔やみ申し上げます。
心身ともにつらいとは思いますが、やらなくてはならない「相続」という手続きには様々な手続きがあります。
ご自身でも手続きを進められるように、手続きの解説や各種諸対の雛形も用意しております。
もちろん、お客様の状況に応じた適切な手続きを選択し、手続きの進行を代行させて頂く事も可能です。
よろしくお願い致します。
相続人になる方が最初に行う手続きがこちらです。
誰が相続人となるのか、相続の対象となる財産は何かを確定させ、財産目録を作りましょう。
相続に関する手続きの全ての始まりです。
間違えがあると、全ての手続きをやり直さなければなりません。
2019年1月13日から自筆証書遺言の場合であっても財産目録の部分は、署名と押印があれば、パソコン書きや代筆が認められるようになりました。そのため、行政書士の利用もしやすくなりました。
初めての人でも簡単に手続きができるように、解説しています。
無料相談のご予約も24時間受付中
ご家族等に財産を残す方が、ご自身が亡くなった後のトラブルを防止するために行う手続きがこちらです。
遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書といった種類のものがあります。
それぞれ有効な遺言とするには要件がことなりますので、ご自身の目的やご遺族となる方たちの状況によって最適な遺言書は異なります。
最適な遺言書の提案や作成のサポートをさせて頂きます。遺言書の作成でお悩みの方は、まずは無料相談にお申込み下さい。
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相続人になった方が行う手続きです。
残された遺族の間で財産を分配する際には遺産分割協議書を必ず作成するようにしてください。
親族だから大丈夫と思っても、後々のトラブルとなる可能性があります。
ご自身で遺産分割協議書を作成できるように、解説と雛形を用意しました。下記の「詳細はこちら」ボタンをクリックして下さい。
ご自身で作成するだけでは不安という方は、作成した協議書のチェックも承っております。もちろん当事務所で作成することも可能です。
まずは、無料相談をご利用下さい。
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遺言書に書かれた内容を実現することを遺言の執行といいます。不動産であれば登記を移転したり、それ以外の財産であれば名義を変更したりすることがそれに当たります。
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相続人が多数いて誰が相続人となったのか、説明が煩雑な場合には相続関係説明図を作成することをおすすめします。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等の必要な資料を取り寄せ、誰が亡くなり誰が相続をするのか一目で分かる相続関係説明図を作成致します。
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