民泊関連

旅館業

物件の立地が良く年間を通じて集客が見込める場合に、ある程度の資金を投資し大きな収益をあげたいという人向けの形態です。ホテル・旅館・簡易宿所という形態に分けられます。

 

民泊営業とは異なり180日という宿泊日数制限を受けません。

 

ただし、住居専用地域にある物件は許可が得られませんのでご注意ください。また、地方自治体ごとに物件の構造基準が異なります。さらに、運営上も制約があります。


これら複雑な法令上の決まりを正確に調査し、許可が取得できるようにサポートさせて頂きます。

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民泊営業

初期投資を抑えたい方や、集客できる季節が限られている物件をお持ちの方は、こちらの形態がオススメです。

 

自分の生活している家を貸す「家主居住型」と自分が生活している家以外を貸す「家主不在型」とに別れています。

 

どちらの形態にするか、物件の間取り、運営方法によって必要な安全措置が異なりますので、届出の手続きは複雑です。

 

さらに、地方自治体ごとに届出時に添付すべき書類が追加されています。

 

私達が代行すれば、ご依頼者様の負担は10分で、1ヶ月後には民泊運営がスタートできます。

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民泊特区等

民泊特区として旅館業法の規制が緩和されているエリアもありますが、ごく一部です。

 

逆に地域によっては条例で規制が強化されている場合もあります。

 

どのような地域でも対応可能ですので、気軽にご相談ください。

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無料診断

おかげさまで、数多くの問い合わせや申請の依頼を頂きまして、民泊関連のノウハウを獲得することができました。

 

頂く問い合わせの中で特に多いのが、「この物件で簡易宿所はできますか?」といったものです。

簡易宿所や民泊をやりたいけれど、制度が複雑なため、申請の可否や必要な設備がわからない方が多いようです。

 

そんな方のために、当事務所では簡単無料診断を行っております。

問い合わせフォームに必要事項をチェックして頂き送信するだけです。

上記3種類のいずれの申請が可能か、許可取得のために必要な設備は何か等をお答えします。

メモ: * は入力必須項目です